第一条  名称

本クラブは「全日本チヌ釣クラブ」と称し、通称「全(ZEN)チヌクラブ」と称する。

第二条  事務局

事務局担当者の住所を事務局所在地とする。

第三条  目的

チヌ釣りを通じて、自然を大切にし、クラブ員のマナー、和、技術向上を図る。

第四条  行事と事業

本クラブは次の行事と事業を行う。

1) 原則として年7回、クラブのチヌ釣大会(例会)を行う。

開催期間は4~10月までとする。

成績ポイントは第十二条による。

2) 年1回、11月にグランドマンスリー大会を行う。

参加資格は例会優勝者と年間ポイント上位10名に与えられる。

3) 各マスコミ、団体への協力等、本クラブの目的を達成する事業を行う。

第五条  会員

本クラブの会員となることができるのは、本クラブの趣旨に賛同する者で、会長及び役員会の承認を得た者とする。

本クラブは班制をとり、釣大会及びクラブ行事に関する連絡事項は事務局経由で班長に連絡され、出欠等のクラブ員からの連絡も班長経由で行う。

第六条  役員

1) 副会長以下の役員は会長が任命する。

2) 会長及び役員の任期は2年とする。但し、再任は妨げない。会長改選はクラブ総会の場で行うこととし、当日の総会出席者の投票により決するものとする(欠席者は委任状を提出したものとみなし、総会の議決に従う)。

第七条  総会/役員会

1) 役員の選出

2) 予算の決定と決算の承認

3) 会則の改廃

4) 行事、事業の企画と結果報告

第八条  会費

入会金は15,000円(ユニホーム代は含まない)

年会費は12,000円

第九条 会計

本クラブの会計年度は1月1日~12月末日までとする。

第十条 会員除名

会長以下の役員の決定により、次の事項に該当する者を除名することができる。

1)年会費を1年間納めない者

2)会員として著しくマナーが悪い、または、会則に違反する者

3)返信の通知を2回以上怠った者

4)大会、例会に参加と返事しておきながら当日無断欠席した者

任意又は除名により退会する者は、会費の返金は認めない。

ユニホーム、帽子については刺繍を外すか、又は、返却すること。

第十一条 大会(例会)規定

日時:日曜日又は祝日に開催する(潮のよい日を選ぶ)。

出船、納竿時間は季節により決める。

必ず、集合時間の30分前に現地到着しておくこと。

場所:事前に釣果情報を入手し、役員会で決定する。

班長はクラブ員より常に情報を入手しておくこと。

釣座:公平にくじ引きを行って決める。但し、撮影の時は例外とする。

釣方:チヌかかり釣用の2.1m以下の竿を使用する。

必ず1本竿で行う。

マキエ、サシエは自由とする。

本クラブの決まりとして、ダンゴは必ずシャクで落とすこと。投げ入れることは禁止する。

服装:必ず、クラブの帽子とユニホームを着用する。

競技方法:チヌの1匹長寸(25㎝以上)とする。

但し、同寸の場合は2匹の長寸で優勝を決める。

また、時期により重量戦の場合もありえる。その場合は事前に連絡する。

例会終了後、ミーティングを行う(状況、釣り方報告)。

参加費:当番班長は渡船代を集金し、支払を行う。

各会員はすみやかに協力すること。

悪天候:警報が出ている時は、例会を中止する。

第十二条 年間成績

各例会において順位と釣果のポイントが与えられ、それらと例会参加ポイント及び皆勤ポイントの合計により年間優勝者を決める。さらに、別途、年間最多匹数賞と年間大物賞の表彰を行う。

ポイントは次の通りとする。

優勝      8ポイント

準優勝     5ポイント

3位      3ポイント

釣果ポイント:

25~30㎝未満  1ポイント、  30~35㎝未満  2ポイント

35~40㎝未満  3ポイント、  40~45㎝未満  4ポイント

45~50㎝未満  5ポイント、  50~55㎝未満  8ポイント

55~60㎝未満  10ポイント、  60㎝以上    15ポイント

例会参加    2ポイント

例会皆勤    4ポイント

ポイントは事務局が管理する。

注:例会の中で取材の筏/カセに乗った場合、釣果ポイントはなしとし、参加ポイントのみが与えられるものとする。

第十三条 表彰(例会成績)

年間合計ポイント1~5位の者を表彰し、豪華賞品を授与する。

第十四条 釣果報告

クラブ員は釣行時に50㎝以上のチヌを釣った場合、渡船店の現認を受けて班長に連絡すること。

また、良い釣果を得た時は、記事を書き、写真を添えて広報部に提出すること。

付則

会員は、釣行に際して安全第一を念頭におき、事故のないように心がけること。

悪天候により警報が出ている時は自動的に例会を中止するが、台風の接近など、その他の安全な釣行を妨げる気象条件の時にも、例会を中止することがある。